詳しいことは書くわけにはいかないのだ

naoya_7082007-11-16

最近の出来事を一覧にしておく

  1. 先週、正式に民法第817条の2により、正式に姫が我が子となりました。
  2. それに先立ち、先々月元妻と籍を戻すことになりました。 

  これは法律で特別養子縁組の必要条件として必要だった。

参):養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(第817条の3、第817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。
養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に6歳未満であることが必要である。ただし、6歳前からすでに養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(第817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心がついていないことが必要だからである。 Wikipediaより

この法的必要条件にすべてぎりぎりだったので、関係各位には大変ご苦労をかけた。(除く元両親)